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●健康保険法等の改正〜負担額の変更について〜 2002/10/1
平成14年10月1日から健康保険法等が改正され、患者さんの負担額が次のとおり変わります。
T.高齢者(老人保険制度加入者又70歳〜74歳の方)の負担額は、
| 一般の方 |
医療費の1割 |
| 一定以上の所得の方(※) |
医療費の2割 |
になります。
※ 該当する方には、一部負担金の割合を2割と明記した医療受給者証等が市町村(老人保健制度加入者)又は保険者(老人保健制度加入者以外の70歳〜74歳の方)から交付されます。
従来、外来の場合には病床数等に応じ、3,200円、5,300円などの1月当たり、1医療機関当りの負担額の上限がありましたが、今般これらが廃止され、上記の区分に応じた1割又は2割の一部負担金をお支払いいただきます。
一部負担金が一定額を超えた場合には、申請により市町村又は保険者から超過額が払い戻されます。
なお、入院及び在宅総合診療(※1)の場合、同一の医療機関での1ヶ月の負担額が以下の額
に達したときは、その月の負担は以下の額までとなり、その後の窓口でのお支払いは不要です。
入院 在宅総合診療(※1)
@一般の方 40,200円 12,000円
A市町村民税非課税の世帯に属する方等(B以外の方) 24,600円 8,000円、BAのうち、所得が一定の基準に満たない方等
15,000円 C一定以上の所得の方 72,300円と医療費から一定額を引いた残額の1%の合計額(※2)
40,200円
(※1)具体的には、寝たきり老人在宅総合診療又は在宅末期医療総合診療を受けている場合が対象となります。
(※2)1年間に4回以上対象となる場合は、4回目以降は、40,200円になります。
【受診時に必要な医療受給者証などが変更されます】
昭和7年9月30日以前に生まれた方 新しい医療受給者証(一部負担金の割合(1割又は2割)を明記)が、9月中に居住地の市町村から交付されます。(現在お持ちの医療受給者証は、9月30日限りで無効となります。)
昭和7年10月1日以後に生まれた方 高齢受給者証(一部負担金の割合(1割又は2割)を明記)が、70歳の誕生日を迎える月までに加入している保険者から新たに交付されます。
U.3歳未満の乳幼児の負担額は、従来、医療費の3割であったものが、医療費の2割になります。
※ 患者さんが支払った一部負担金などは、市町村又は保険者から医療機関等に支払われる診療報酬などから差し引かれるため、一部負担金などの変更によって医療機関等の収入が変わるものではありません。
※ 一部負担金などが一定額を超えた場合は、申請により市町村又は保険者から超過額が払い戻されます。
※ 詳しくは、居住地の市町村又は加入している医療保険の保険者までお問い合わせ下さい。
平成14年9月 厚生労働省・(社)日本医師会 |
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